xharukoの日記

妊娠、出産、育児の中で思った事をつれづれ書きます

いらない努力をしていました(でも大事だから続けます)

告白します。夫が運転する自家用車で長距離移動中に後部座席で、同じく後部座席に設置していたチャイルドシートから赤ん坊を降ろして授乳した事があります。
運転する夫が同乗者のシートベルト(チャイルドシート)違反で検挙されないよう、授乳中の我が子が車外から見えないように、私が肌寒くてバスタオルを肩にかけているように偽装しながら行いました。
あんなに警察に見つからないかヒヤヒヤしながら偽装工作した上で行っていた授乳が、この記事を読んだ時、実はそれがいらない努力だったと判明しました。


授乳時だけでない、シートベルト&チャイルドシートの着用免除されるのはどんなとき?

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181001-00626559-clicccarz-bus_all


シートベルトは、1992年(平成4年)11月1日から運転席・助手席の義務化に始まり、2008年(平成20年)6月1日からは後部座席でも着用が義務付けられています。

しかし、このシートベルト、着用免除される場合もあるのです。

道路交通法施行令第26条の3の2に「座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除」という項目があります。運転者、同乗者、幼児用補助装置(チャイルドシート)について、細かく定義されています。

(中略)

●授乳時などは免除
チャイルドシート使用を免除するケース】

・車両の構造上チャイルドシートが装着できない場合
・運転者席以外の座席の数を超える数の者(定員以内)を乗車させる場合で必要な数のチャイルドシートが装着できない場合
・怪我や障害などにより、チャイルドシートを装着することが療養または健康上適当ではない幼児を乗車させる場合
・著しく肥満していることその他の身体の状態により、チャイルドシートを使用することができない場合
・運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(チャイルドシート上でできないもの)を行っている幼児を乗車させる場合
・タクシーやバスなど一般旅客自動車運送事業の乗り物に幼児を乗車させる場合
・応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を乗車させる場合

現在、法律で運転者は、6歳未満の幼児についてチャイルドシートの着用させるのが義務となっています。しかし、定員との兼ね合いや、チャイルドシートを使用する幼児の状態によって免除になるのはシートベルトと同じです。

くわえて、授乳など、チャイルドシート上ではできない世話が必要な際に、チャイルドシートから幼児をおろすということも承認されています。

なんだ、乗車中の授乳は違反ではなかったのか。
あんなにヒヤヒヤしながら行っていた授乳が、実は合法だったなんて。何だか肩透かしをくらった気分でした。

この記事では他にも驚く事が記されていました。


わかりにくいのは、座席数を超える人数が乗車し、物理的にシートベルトの数が足らないケースでしょうか。これは3名で2名分の乗車人数としてカウントできる12歳未満(かつチャイルドシートを卒業)の子供が乗車している場合などが該当します。

たとえば4名乗車の軽自動車に、大人2名と子供3名が乗った場合、定員はクリアしているもののシートベルトは4名分しかなく、乗車しているうちの誰か1名がシートベルトをできなくなりますが、そのまま乗ってもかまわないとするものです。

子どもは3人で2名扱いだった!?
私も普通自動車免許を取得していますが、教習所で教わっていたとしても、このような事は覚えていませんでした。

現在我が家は定員4名の軽自動車を愛用しています。
主に夫が運転し、助手席にジュニアシートを設置して娘が、後部座席にチャイルドシートを設置して息子が乗り、その隣に私が乗るのが我が家では定番スタイルとなっています。そうすれば私は全員の世話が出来るからです。
夫が本気か冗談か、3人目の子を望む発言をした時に「今の車じゃ3人乗せられないよ」が断りの決まり文句でしたが、どうやら7才以上12才未満までは子ども3人を乗せつつ大人2人が乗っていても違法ではなかった事に驚きました。

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信号待ち中に周囲の車の車中の様子が目に入る事がありますが、時折子どもが車の座席の間を移動している影を見る事がありました。チャイルドシート義務化のはずなのに、親は事故が怖くないのかしら、警察につかまったらどうしようとか考えないのかしらと他人事ながらヒヤヒヤしていましたが、いらない心配だったようです。

そうはいうものの、そもそも子どもをチャイルドシートに座らせる事になったのは、交通事故の際に子どもだけがフロントガラスを突き破って車外に飛び出てしまったり、助手席の大人の膝に乗った子どもがダッシュボードに打ち付けられて大変な被害を被ったりしていた為です。
定員4名の軽自動車でも大人2人が前に乗り、後部座席に児童3人を乗せても違法ではない。警察にシートベルト違反で検挙されなくても、やはり事故は恐ろしいです。自分たちが注意していても追突される事もあるのですから、重大な結果にならないよう、やはりシートベルト(チャイルドシート)は必須です。幸い下の子も授乳はもう必要な年齢ではなくなりましたので車の走行中にチャイルドシートから下ろす理由も無くなりました。
夫はこの法律の穴を知っているのか知らないのか。我が家は引き続き「定員4名の軽自動車なんだから子どもは2人だよ」で行こうと思います。